規約

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環境法政策学会規約

一  総  則


第1条 (名称)
 本会は環境法政策学会(Japan Association for Environmental Law and Policy)という。

 

第2条 (事務所)
 本会の事務所は公益社団法人商事法務研究会内(東京都中央区)に置く。

 

二  目的および事業

 

第3条 (目的)
 本会は環境法および環境政策に関する研究、研究者相互の協力および外国の学界等との連携を促進し、併せて環境法政策の推進に資することを目的とする。

 

第4条 (事業)
 本会は前条の目的を達成するため次の事業を行なう。

1 学術大会、研究会、研修会その他の会合の開催
2 機関誌その他の図書の刊行
3 研究の受託および情報の蒐集
4 会員相互の情報および研究の交流
5 外国の学界等に対する情報提供および連携
6 前5号のほか理事会において適当と認めた事業

 

三  会  員

 

第5条 (会員)
 本会の会員は次のとおりとする。

1 正会員  環境法および環境政策に関する研究、教育に携わる者または学識、経験を有する者
2 学生会員 大学、大学院の学生で理事会において認めた者
3 賛助会員 本会の目的に賛同し、本会の事業に協力する個人または法人

 

第6条 (入会)
 本会の会員になろうとする者は、別に定める入会申込書を提出し、理事会の承認を得なければならない。

 

第7条 (会費)
 会員は会費を納めなければならない。会費については会員総会で定める。

 

第8条 (資格喪失)
  1 退会したとき
  2 死亡しまたは会員である法人が解散したとき
 ②会員が会費を3年以上滞納したときは、理事会は退会したものとみなすことができる。

 

四  役  員

 

第9条 (役員)
 本会に次の役員を置く。

 1 理事 35名以内。内1名を理事長とする。
 2 監事 若干名

   ②前項の役員の候補者選出については別に定める。

 

第10条 (選任)
 理事および監事は総会において選任する。
 ②理事長は理事会において互選する。

 

第11条 (任期)
 理事長および理事の任期は2年とする。
 ②監事の任期は3年とする。
 ③補欠の理事長、理事および監事の任期は、前2項にかかわらず、前任者の残任期間とする。
 ④理事長、理事および監事は再任を妨げない。

 

第12条 (理事長の職務)
 理事長は本会を代表する。
 ②理事長に支障がある場合には、理事長が指名する他の理事がその職務を代行する。

 

第13条 (理事の職務)
 理事は理事会を組織し、会務を執行する。
 ②理事は常任理事若干名を互選し、これに常務の執行を委任することができる。

 

第14条 (監事の職務)
 監事は会計および会務執行を監査する。

 

第15条 (顧問)
 本会に顧問をおくことができる。
 ②顧問は理事長が推薦し、理事会の承認を得て委嘱する。

 

五  会  議

 

第16条 (会議)
 本会の会議は会員総会および理事会とする。

 

第17条 (会員総会)
 会員総会は正会員をもって構成する。
 ②会員総会は年1回理事長が招集する。
 ③理事長は、理事会が必要と認めたときまたは正会員の5分の1以上の者から会議の目的たる事項を示して請求があったときは、臨時総会を招集しなければならない。
 ④会員総会の議事は出席正会員の過半数をもって決する。やむをえず会員総会に出席できない正会員は書面により他の会員に議決を委任することができる。
 ⑤会員総会は、緊急を要するときは、郵便で議決を行うことができる。

 

第18条 (理事会)
 理事会は理事をもって構成する。
 ②理事会は、理事長が必要と認めたときまたは理事の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき開催する。
 ③理事会の議事は出席理事の過半数をもって決する。やむをえず理事会に出席できない理事は書面により他の理事に議決を委任することができる。
 ④前条第5項は理事会に準用する。

 

六  会  計

 

第19条 (経理)
 本会の経費は会費その他の収入をもってまかなう。

 

第20条 (会計)
 本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月末日までとし、理事会は毎年予算を編成し、および決算を作成して監事の監査を受け、会員総会の承認を受けなければならない。

 

七  委 員 会

 

第21条 (委員会)
 本会は、第4条に定める事業を行うため、理事会の決議により委員会を置くことができる。
 ②委員会については別に定める。

 

八  規約改正および解散

 

第22条 (規約改正)
 本規約の改正は会員総会で出席正会員の3分の2以上の同意により行う。

 

第23条 (解散)
 本会は正会員の3分の2以上の同意がなければ解散することができない。

 

付  則
 1 本規約は設立総会の議決を得た日から施行する。
 2 本会の設立時会員は、設立準備会に入会申込書を提出した者とし、この場合、「理事会」とあるのを「設立準備会」と読みかえて、第6条を準用する。

1997年6月14日 規約承認

2002年6月8日 規約改正

2022年6月18日 規約改正