理事候補者および監事候補者の選出に関する規程
理事候補者および監事候補者の選出に関する規程
規約第9条第2項に基づく本会の役員候補者の選出は、以下の規程に基づき行う。
第1 理事会は、選挙により選出される理事候補者20名及び理事会の推薦による理事候補者10名程度および監事候補者2名を総会に付議する。
第2 選挙により選出される理事候補者の選出は次の方法による。
① 理事候補者は、3名の正会員(本人を除く)により推薦を受けた正会員及び理事会が推薦した正会員の中から20名を5名連記の電子投票により選出する。
② ①の選挙は選挙管理委員会により電子投票の方法とする。
③ 選挙が実施される前の総会までに入会し、会費を既に納めている正会員は、第2の選挙につき選挙権及び被選挙権を有する。
④ 選挙において同点者が生じた場合は抽選による。
⑤ 理事候補者の選挙を実施するために選挙管理委員会をおく。選挙管理委員会は理事会の指名する若干名の委員によって構成され、互選で委員長を選ぶ。
第3 理事会が推薦する理事候補者の選出は次の方法による。
① 理事会が推薦する10名程度の理事候補者は、選挙の結果をみて、所属機関、地域及び研究分野の均衡等、多様性を考慮して、理事会で選出する。
第4 監事候補者の選出は次の方法による。
① 監事候補者は、理事会の選出により総会に付議する。
第5 その他
① 電磁的方法による選挙に関して細則を別途定める。
② 本規程の改廃は、理事会の決議により、総会の承認とする。
附則 本規程は、2022年6月18日から施行する。
電磁的選挙方法の細則案
ア. 電子媒体を用いた投票については、投票に際して、投票者本人が有権者であるかどうかを選挙管理委員会が確認するために投票の一連の流れの中で投票者を確認する措置をとるが、投票の秘密は厳守する。
2022年 6月18日 施行